薬局の名称

皆さんの近所或いは周囲に薬局はありますか。

私達はよく病気になって病院に行くと、そこの病院の医師に処方箋を処方してもらって、それを持って薬局で薬をもらったりします。

或いはそうでなくでも普通に薬等を買うときに薬局へ行ったりします。

そんな私達の生活に欠かすことができず、言い換えれば私達の健康で幸せな生活を支えてくれているとも言える薬局ですが、私達にはまだまだ薬局について知らないことがたくさんあります。

ここではそんな私達の知らない薬局の話について紹介します。

皆さんがこれをご覧になって、身近にある薬局に対してもっと関心を抱き、薬局を理解するきっかけとなれば幸いです。

これは薬事法という法律の中で厳格に定められています。

薬事法の第6条では、原則として薬局の名称は、薬局開設許可を受けた店舗にしか使用できないことになっています。

従って例えば調剤室がない店舗の場合、これは多くの場合一般販売業の店舗に該当しますが、これらの店舗、或いは薬剤師のいない店舗(薬種商の店舗)では、店舗の名前に薬局の名称を使用することができません。

皆さんの周囲に「○○ファーマシー」、或いは「○○ドラッグ」等といった名前を名乗っている店があるかと思います。

これらは外から見れば薬局のように見えますが、上記薬事法の規定があるため薬局の名前を名乗ることができないのです。

一部の薬局で店舗名に「○○薬局」を名乗っている薬局もありますが、こうした薬局の場合全店舗に調剤室を併設しているため、こうして「○○薬局」の名称を使用できるのです。