病院の薬局
先に紹介したように、薬局にはこと細かい規制、制限があることがわかります。
その代表例が薬局という名称そのものです。
薬局という名称そのものにも非常に詳細で厳しい規定が設けられています。
たかが名称に過ぎないようにも思えますが、それは薬事法の中で規定されています。
薬事法の第6条にあるように、原則として薬局という名称は、薬局開設許可を受けた店舗にしか使用できないことになっています。
従って例えば調剤室を備えていない店舗の場合、店舗の名前に薬局の名称を使用することができません。
皆さんの周囲に「○○ファーマシー」、或いは「○○ドラッグ」等といった名前を名乗っている店があるかと思いますが、これらが「○○薬局」の名称を名乗っていないのも、上記薬事法の規定があるために薬局の名前を名乗ることができないのです。
一部の薬局で店舗名に「○○薬局」を名乗っている薬局もありますが、こうした薬局の場合全店舗に調剤室を併設しているため、「○○薬局」の名称を使用できるのです。
薬局という名称一つをとっても、実に念の入った、細かい規定が存在するわけです。
今度皆さんが薬局、或いはドラッグストアに行かれる機会があれば、こうしたことを考えながらその中を覗いてみてもいいのではないでしょうか。
ずっと観察していると、それらの違いが見えてくるかもしれません。
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